建設機械の保有状況W7は、審査基準日に経審で定められている建設機械を所有している場合または、審査基準日から1年7ヶ月以上のリース契約期間が残っている場合に加点対象になります。
また、ただ所有しているだけではなく、特定自主検査を受けている必要があります。
15台まで1台につき1点加算されますが、上限が15点ですので16台以上保有・リース契約があっても15点までになります。
経審で評価対象になる建設機械は下記の通りです。
評価対象の建設機械一覧
ショベル系掘削機
ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
ブルドーザー
自重が3トン以上のもの
トラクターショベル
バケット容量が0.4立方メートル以上のもの
移動式クレーン
吊り上げ荷重3トン以上のもの
大型ダンプ車
車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で、事業種類として建設業を届け出て、表示番号の指定を受けているもの
モーターグレーダー
自重5トン以上のもの
確認資料
・建設機械の売買契約書の写し
愛知県の場合は、建設機械を所有しているが売買契約書がない場合は、購入した事実の分かる書類(領収書の写し)又は売買証明書を提示します。
リース契約書の写し
リース契約書は審査基準日から将来に渡って1年7か月以上の使用期間があることが条件になります。
定期検査を確認する資料
特定自主検査記録表
ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー
自動車検査証
大型ダンプ車
移動式クレーン検査証
移動式クレーン