経営事項審査の有効期間は1年7ヶ月です。
経営事項審査は、毎年申請する必要があるにもかかわらず、有効期間は1年ではなく1年7ヶ月となっています。
1年7ヶ月あると余裕があるように思われますが、実際はそうではありません。
経営事項審査の有効期間の起算日は審査基準日といい、申請直前の決算日となっています。
例えば、平成27年3月31日が決算日、申請を平成27年7月10日に行い、平成27年8月31日に結果通知書の交付されたとしましょう。
上記の場合、審査基準日は平成27年3月31日となり、有効期間は平成28年10月31日(1年7ヶ月)までとなります。
決算日以降に税務申告の準備を行い、確定申告をし、建設業の事業年度終了届・経営事項審査を行う頃には、有効期限がぎりぎりになってしまうこともあります。
経営事項審査は、毎年申請する必要があるにもかかわらず、有効期間が1年7ヶ月という中途半端な期間に設定されているのは、審査基準日(決算日)以降に行う手続き(確定申告、事業年度終了届、経営事項審査申請)が多くあるために余分に設定されているためです。
なので、毎年の決算終了後はお早めに事業年度終了届と提出し、経営事項審査申請を行いましょう。
また、経営事項審査の有効期限を切れない様に継続するためには、経営事項審査を受審しているだけでは駄目で、新たに結果通知書の交付を受けていることが必要になりますので注意してください。