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建設業の営業継続の状況W2

営業年数

経営事項審査に関する営業年数とは、建設業許可または登録(許可以前の制度)を受けた時から起算して審査基準日までの年数を計算します。
ただし、平成23年4月1日以降に再生手続または更生手続の開始決定を受け、その後、再生手続または更生手続が終結した建設業業者は、再生手続または更生手続の終結の決定をうけた時から営業年数を起算することになります。
なので、手続き以前の営業年数はリセットされてしまいますので、注意してください。

また、建設業を営んでいても、許可または登録を受けていない期間や、営業停止処分を受けていた期間はカウントすることができません。
あと、営業年数の最高評価が35年までとなりますので、それ以降、営業年数が続いても評価は変わりません。

民事再生法または会社更生法の適用

平成23年4月1日以降に再生手続または更生手続の開始決定を受け、かつ、審査基準日以前に再生手続または更生手続終結の決定を受けていない場合に△60点されます。
減点対象になると、先ずはW2内でマイナスされ、しきれなかった分は他のその他審査項目Wの評点全体から差し引かれます。

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