法令遵守の状況とは、審査対象年度内に許可行政庁から営業停止処分、指示処分を受けたことがないかをいいます。
営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合は△30点、指示処分の場合は△15点と減点されてしまいます。
営業停止処分、指示処分などの具体的な基準は下記の通りです。
- 建設業者の業務に関する談合、贈賄などの場合、営業停止30日から1年
- 請負契約に関する不誠実な行為(虚偽申請、一括下請負、主任技術者などの不設置など)場合、指示処分から営業停止7日以上
- 工事関係者事故などの場合、指示処分から営業停止3日以上
- 建設工事施工などに関する他法令違反(建築基準違反、廃棄物処理違反、労働基準法違反、特定商取引に関する法律違反など)の場合、指示処分から営業停止3日以上
- 履行確保法違反の場合、指示処分から営業停止15日以上
経営事項審査などで虚偽申請の場合は営業停止30日以上、監査の受審状況W51で加点の対象になっていたにもかかわらず、財務諸表等の内容に虚偽があった場合はさらに重い営業停止45日以上になってしまいます。